会員の方はこちらからログイン
全福センター
文字の大きさ
  • 標準
  • 拡大

よくある質問

- 目 次 -

●当サービスセンターについて

●入会手続き等について

●慶弔共済給付事業について

●福利厚生事業について

●その他

当サービスセンターについて

Q1勤労者福祉サービスセンターとは、どのような団体ですか?
A1 栃木市内の中小企業等に働く従業員と事業主の福祉向上を図るため、総合的な福祉事業を行うことで、中小企業等の振興及び地域社会の活性化に寄与することを目的として平成12年に設立され、栃木市からの補助金と会員の皆様から納められた会費で運営されている市の外郭団体です。納められた会費は、共済給付事業、福利厚生事業を通して有効に会員の皆様に還元されています。
Q2サービスセンターの会員になるとどのようなメリットがありますか?
A2
  • (1)事業主にとっては、多様化する従業員のニーズに合った福利厚生の充実が図られ、事業所のイメージアップや人材の確保と定着が期待できます。
     会員である従業員などにお祝事やお見舞事等があったとき、会員相互の助け合いとして給付金が支給され、事業所の福利厚生や労働環境の向上にお役に立てていただけます。
     また、事業主が負担する会費は、全額、福利厚生費として損金または必要経費となります。
  • (2)会員は、各種のお祝金、お見舞金、弔慰金などの給付のほかに人間ドックなどの受診料、宿泊助成、映画の割引券、スポーツ観戦料、文化芸術鑑賞料、栃木市で開催されるスポーツ大会等の参加料等への助成が受けられます。また、当サービスセンターの会員は全国組織である全福センターの会員にもなることから、会員証の提示等で全福センターが提携する全国の施設使用料や旅行代金等の割引が受けられます。
     なお、会員が各種事業に係る利益を受けることができるのは、入会が承認された日の翌月1日が入会日(会員資格が得られた日)となりますので、福利厚生事業に係る助成などは翌月から受けられますが、共済給付事業については入会した日が属する月の翌月1日以降に発生する給付対象事業の給付金の請求が可能になります。
Q3サービスセンターの会員になるにはどのような条件がありますか?
A3 栃木市内の中小企業等の事業主と従業員であれば誰でも対象となります。ただし、事業所単位での入会となります。
 なお、当サービスセンターの各種事業は、企業や事業所の福利厚生制度として利用していただくため、事業所全員の加入をお願いしています。

入会手続き等について

Q4入会したい時には、どうすればよいのですか?
A4

 入会について詳しく知りたいときは、当サービスセンター事務局にご連絡ください。職員がご説明にお伺いいたします。
 なお、入会に際しては、次の書類の提出が必要となります。

  • (1)事業所の新規加入の場合:
    入会申込書〔事業所〕、〔会員〕、預金口座振替依頼書
  • (2)会員の追加の場合:入会申込書〔会員〕

入会が承認されますと次の書類が交付されます。

  • (1)事業所の新規加入の場合:
    入会申込書〔事業所〕、〔会員〕控え及び会員鉦(会員用)
  • (2)会員の追加の場合:入会申込書〔会員〕控え、会員証(会員用)
    なお、会員証については事業所経由で各会員に交付されることになります。
Q5会費等はどうなりますか?
A5  会費は会員1人月額800円です。
 会費は、原則として、毎月事業所ご指定口座から自動振替により納入していただいております。

慶弔共済給付事業について

Q6給付金の請求はどのように行うのですか?
A6

 給付金の請求には、所定の「給付金請求書)」と添付書類の提出が必要です。
 給付事由が発生しましたら当該請求書に必要事項を記入し、証明等を添付し請求してください。給付金は、当該書類の審査後、事業所経由でお支払いいたします。なお、請求期間は給付事由が発生した日から3年以内となっておりますので、給付事由の発生後速やかに請求してください。
また、次のような場合、給付金を支給できないことがありますのでご注意ください。

  • ・会費が未納の状態となっているとき(未納となっている会費が完納されるまで)
  • ・給付事由が発生した日から3年を経過した後に給付請求があったとき
  • ・請求書類を偽造又は変造したとき
  • ・請求書に記載されている事項と届け出事項との内容が異なるとき

 なお、事業所退会後は、会員本人の死亡された場合を除き、会員期間中に発生した給付事由に対して、サービスセンターを通して給付請求をすることはできませんので、退会届を提出する前に給付金の請求手続きを済ませてください。

Q7給付事由が複数ある場合、1枚の給付金請求書で請求できますか?
A7給付金の請求は、給付事由ごとに請求書を提出していただくことになります。
Q8夫婦とも会員の場合、給付金はそれぞれに支給されるのですか?
A8ご夫婦がともに会員の場合、それぞれ請求してください。ご両人にそれぞれに支給されます。
(例)会員又は会員の配偶者が出産したとき、会員の子が小学校に入学したときは、それぞれに出産祝金、入学祝金が支給されます。
Q9同一の給付事由により夫婦で請求する場合、1枚の給付金請求書で請求できますか?
A9「給付金請求書」及び添付書類は、それぞれに提出していただくことになります。
Q10銀婚祝金の給付事由の確定日はいつになりますか?
A10法律上の婚姻(入籍)日から、銀婚は満25年に達した日となります。確定日後に戸籍の証明書等の交付を受け請求書に添付し請求してください。
Q11結婚して姓が変わりましたが、結婚祝金は、新姓と旧姓どちらで請求するのですか?
A11新姓で請求してください。なお、結婚以外で姓名が変更となった場合は「会員用変更届」を提出してください。
Q12同居していない会員の父親が死亡しましたが、死亡弔慰金は給付されますか?
A12同居・別居を問わず支給されます。義父母・養父母についても支給対象となります。
Q133月31日に入会申し込み手続きをしました。長男が4月に小学校に入学しましたが、入学祝金は支給されますか?
A13共済給付事業は、会員資格を得た日が属する月の翌月1日以降に発生する給付対象事業に対して給付金を支給するものです。会員資格が発生するのは毎翌月1日ですから、3月31日に入会申し込み手続きをした場合、会員資格を得るのは4月1日以降となりますので、請求はできません。
Q144月1日に入会申し込み手続きをしました。長男が4月に小学校に入学しましたが、入学祝金は支給されますか?
A14共済給付事業は、会員の資格を得た日が属する月の翌月の1日以降に発生する給付対象事業に対して給付金を支給するものですので、請求はできません。
Q15会員になる前に結婚して25年が経過していました。銀婚祝金は支給されますか?
A15銀婚祝金の給付事由は、結婚して25年が経過した時点で会員資格があるかどうかで判断しますので支給の対象になります。
Q16金婚祝・珊瑚婚祝の請求についても同様ですか?
A16手続きについて慶弔給付と同様ですが、取り扱いがプレゼント事業扱いとなりますので、申請書が「金婚・珊瑚婚祝プレゼント申請書」に記入が必要となります。また、申請期間は申請事由が発生した日から1年以内となりますので、お気を付けください。

福利厚生事業について

Q17事業の参加や利用助成券を使用できるのは会員のみですか?
A17基本的には本人が対象となりますが、家族登録している方、あるいは関係者(同伴の方)もご利用できるものもあります。
なお、家族として登録できる方は、同居している親、会員の配偶者、子、祖父母、孫、兄弟、姉妹で、同居していない親族等は登録することはできません。
Q18夫婦ともに会員の場合、各種助成は本人分としてと登録家族分としてそれぞれ受けることができますか?
A18配偶者は家族として登録することはできますが、各種の助成等は一義的には会員本人に対して行うことから派生して事業によっては登録家族に範囲を広げてきたという経過があることから、助成の回数等に制限のあるものについては、会員又は登録家族として助成を受けたものは、登録家族又は会員としての助成は受けられないものとして取り扱っております。
 また、配偶者以外の登録家族につきましても、どちらかの会員の登録家族として助成を受けた場合は、他方の会員の登録家族としての助成は受けられないものとして取り扱わせていただいております。

その他

Q19会員証を汚損したり紛失した場合は、どうすればよいのですか?
A19紛失や汚損により会員証の再発行が必要な場合は、ご連絡いただければ再交付します。
Q20事務局の営業日及び営業時間は?
A20営業日は、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日まで以外の日です。
営業時間は、8時30分から17時15分までとなっております。
Q21事務局はどこにありますか、また駐車場はありますか?
A21栃木市立美術館(旧栃木市役所本庁舎)の南側にあるきららの杜とちぎ蔵の街楽習館(栃木市市民交流センター)の2階にあります。駐車場は約70台分ありますが、満車の場合は市役所の立体駐車場をご利用ください。
※満車の場合、駐車場で他車の邪魔にならないところから事務局へ電話してください。 職員が対応いたします。